会則 第15条
第15条 (退会)
本会を退会する場合は、次の事由による。
1 断り無しに会費の納入期限を著しく超過し、督促にも応じない場合。
2 自発的に退会を希望する場合は、その旨を事務局に伝え、事務局全員の承認を得て退会する。
その際に会費の返済は認めない。
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