会則 第12条
第12条 (活動基金からの援助、貸付の手続きと資格)
本会の活動基金から援助と貸付を受けるには次の資格と手続きを必要とする。
1 優れた作品による写真展や出版物の発行に対してのみ、この制度は適用される。
2 基金からの貸付を希望する場合は事務局に活動の計画予定を文書で提出する。
3 貸 付の請求は、事務局全員とオブザーバー1名の合意によりのみ受理される。
4 貸付金は毎年1名に限り、そのつど事務局で審査する。
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