会則 第11条
第11条 (活動基金の運用)
本会会費と収益事業の益金から捻出した活動基金は、次の場合にのみ運用できる。
1
一般会員の活動資金の貸付。(主に写真展、出版物の発行に限る。)貸付は無利子で一年以内の返済とする。
2 本会主催の事業を会員の出資金によって行う場合の補填。(収益事業に限る)
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