会則 第9条
第9条 (役員の任期と改選)
本会機構の役員の任期は全て2年を基準とし、改選 は一般会員全員の合意(会議・集まり等の出席者全員の合意)によ り行う。
ただし、退任の事情が発生したときには、任期の短縮を 事務局会議により事務局全員の合意で承認することができる。
≪戻
次≫
[
TOP
]